三島宏太法律事務所|愛知県・名古屋市の弁護士

お気軽にご相談ください 電話受付時間【平日】9:00〜18:00 052-957-2180 お気軽にご相談ください 電話受付時間【平日】9:00〜18:00 052-957-2180

よくあるご質問

当事務所でよくあるご質問をご紹介いたします。

相談だけをすることはできますか?
はい、もちろん大丈夫です。相談料は5,000円(税別)です。
紹介は必要ですか?
いいえ、ご紹介は不要です。メールまたはお電話でお気軽にお申し込みください。
専門分野は何ですか?
幅広い分野のご依頼をいただいており、特定分野に限定していません。個人の方からのご相談のうち、すぐに対応が可能な分野は、以下のとおりです。

  • ・離婚、男女問題
  • ・相続、遺言、後見申立
  • ・勤務先とのトラブル
  • ・交通事故の被害
  • ・土地や建物についてのトラブル
  • ・自己破産申立

事業者の方からのご相談のうち、すぐに対応が可能な分野は、以下のとおりです。

  • ・労働問題(審判、訴訟を含みます)
  • ・取引先との紛争(訴訟、執行を含みます。なお、特許、税務、渉外事案については対応できない場合があります)
  • ・顧客からのクレーム(訴訟を含みます)
  • ・債権回収(訴訟、執行を含みます)
  • ・契約書のチェック
  • ・破産申立

上記以外のご相談につきましては、内容により、当事務所でお受けできるかを判断させていただきます(当事務所では対応できない事案の場合には、相談料は頂きません)。

訴訟以外の事件も依頼できますか?
はい、もちろん大丈夫です。
夜間や土日祝日に相談することはできますか?
ご事情を伺って、できる限り柔軟に対応いたします。
遠方の裁判所の事件でも依頼できますか?
はい、対応可能です。
私自身が愛知県外に住んでいますが、依頼できますか?
基本的に、東海三県の方からのご依頼は対応可能です。上記以外の地域にお住まいの方につきましては、移動時間の長さなどを伺って、当事務所でお受けできるかを判断させていただきます。
事件の大きさによって扱えないものはありますか?
経済的利益が小さかったり、算定できない場合でも、基本的に対応可能です。ただし、弁護士費用が経済的利益を超えてしまうような場合には、受任以外の方法をご提案いたします。経済的利益が大きい場合には、金額にかかわらず対応可能です。
「経済的利益」とは何ですか?
経済的利益とは、ご依頼いただいた事案によって依頼者の方が得た(またはその可能性のある)利益を金銭的な評価に引き直した価額のことをいい、これを着手金と報酬金の算定に用います。
たとえば、交通事故の被害に遭われた方からのご依頼のケースで、500万円の支払を求めて訴訟を起こしその判決で400万円の請求が認められた場合には、着手金の算定では500万円が経済的利益(よって、着手金は34万円)、報酬金の算定では400万円が経済的利益(よって、報酬金は58万円)です。
訴訟に勝ち、遺産分割調停が成立して相手からお金をもらうまで、着手金の用意ができません。
ご事情を伺って、着手金をお支払いいただく時期や方法について、できる限り柔軟に対応いたします。