三島宏太法律事務所|愛知県・名古屋市の弁護士

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訴訟対応

このようなお悩みはありませんか?

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  • 訴訟を起こしたいが、まずは何から始めればいいのか
  • 裁判所から訴状が送られてきた。どうすればよいのか
  • 訴訟をすることによるメリット・デメリットを教えてほしい

三島宏太法律事務所の特徴

企業活動においては、契約の締結やそれに基づく債務の履行など膨大な数の法律行為を繰り返す以上、法的な紛争に直面するリスクは避けられません。取引相手が請求に応じないときには、訴訟を通じて権利を実現することが必要です。また、理由のよくわからない訴訟を起こされたときには、法廷で争う必要があります。そのような場合には、当事務所へご相談ください。長年の経験に基づき、ご依頼者様をサポートいたします。

訴訟を提起する
取引を開始する際に、取引相手が義務を果たさないことまで想定するのは難しいものです。しかし、思い通りに建築がされないこと、想定を下回るソフトウェアしか納品されないこと、商品を納めたのに代金が支払われないことなどは、残念ながら珍しいことではありません。
そのような場合、相手の財産を差し押さえるなどして、会社の権利を実現するという選択肢=執行があります。この執行を申し立てるためには、訴訟での勝訴判決などが必要です。訴訟を進めるための事実の調査、証拠の吟味、戦略の立案、訴訟の提起と遂行、執行の申立てまで、ワンストップでサポートいたします。
訴訟で争う
提供しているサービスについて誤解している顧客や、意見の相違によって退職した従業員、契約書の解釈が異なる取引相手などが原告となって、会社を訴えることがあります。しかし、その訴えが誤解によるものなら、訴状のロジックや原告の証拠には、必ず綻びがあるはずです。企業の訴訟代理人として数多くの訴訟を担当した経験に基づいて、最後まで諦めず、あなたの会社を守ります。