三島宏太法律事務所|愛知県・名古屋市の弁護士

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顧問契約

このようなお悩みはありませんか?

このようなお悩みはありませんか?
  • 会社のことで困ったときすぐに相談できる弁護士を探している
  • 債権回収に強い弁護士を探している
  • 経営者やその家族の個人的な問題や従業員の相談に乗ってもらいたい

顧問契約について

当事務所では、法人のお客様には、顧問契約をお勧めしています。
月額わずか数万円の顧問料をご負担いただくだけで、企業の業態や特徴を良く把握している弁護士に、日々の業務で発生する様々な法的問題についてご相談いただくことが可能になります。企業活動におけるトラブルは往々にして発生するものです。判断に迷った場合には、メールや電話などですぐにご相談ください。迅速な対応で経営者様をサポートしてまいります。また、顧問弁護士がいるということは、交渉の際なども相手方に大きく差をつけることが可能です。

顧問契約の大きなメリット

優先的な対応
顧問先から事件のご依頼をいただく場合、顧問弁護士は優先的に対応します(利益相反の場合などを除きます)。医師などと異なり、受任する法的義務を負わない弁護士だからこそ、顧問弁護士がいざというときに頼りになります。
トラブルの予防
日頃から気軽にご相談いただくことで、トラブルを未然に防ぐだけでなく、トラブルとなってしまった場合にも、早期解決を図ることができます。ご依頼者様から「こんなことを聞いていいのかわからないけど」という第一声で始まることは珍しくありません。顧問弁護士になら、聞いていいのです。少しでも不安に思うことがあれば、ご連絡ください。
取引先への説得力
金融機関を含む取引先は、交渉の際の主張に専属の法律専門家による後ろ盾があるかどうかを見極めようとしています。顧問弁護士の正式な見解を得た主張によって、取引先の真摯な対応を促すことができます。
年間36時間までの法律相談が無料
法律相談などの多い月もあれば、そうでない月もあるものです。当事務所では、月毎にではなく、年単位で時間を換算していますので、柔軟に対応することが可能です。また、訴訟などに発展した場合には、着手金・報酬金を最大3割減額いたします。